買取再販の仕入れ・再販に影響する法改正や制度変更を、時系列で一覧にしました。各項目は、当サイトのファクトチェック済み記事で詳しく解説しています。
媒介契約書面でのインスペクション業者のあっせんの記載、重要事項説明での建物状況調査の結果の説明などが制度化。買取再販でも、自ら売主として重説・確認書面の対応が関わる。
「管理不全空家」が新設され、勧告を受けると土地の固定資産税の住宅用地特例が外れる。放置空き家の保有コストが上がり、所有者が動く契機に。
従来は売主が引渡しまでに耐震改修・除却する必要があったが、買主(買取再販側)が譲渡の翌年2月15日までに行っても適用対象に。旧耐震の古家のまま受け皿になれる。相続人3人以上は1人あたり上限2000万円。
相続した不動産は原則3年以内に相続登記が必要に(違反時は過料)。過去の相続も対象。すぐに登記できない場合の「相続人申告登記」の理解が仕入れ交渉に効く。
木造2階建て等が「新2号建築物」に。主要構造部の過半に及ぶ大規模リフォームで建築確認が必要になる場面が拡大し、申請費・工期が原価に乗る。省エネ基準適合は原則すべての新築で義務化。
所有者の住所・氏名変更の登記が義務化(経過措置は2028年3月末まで)。登記上の所有者情報の是正が進み、所有者の特定・アプローチの前提が変わる。
受付帳の記載が「受付年月日・受付番号」のみに。相続などを狙った“受付帳起点のDM営業”の情報源が断たれる方向。仕入れルートの組み直しが必要に。
免税事業者からの課税仕入れで控除できる割合が80%から70%へ。令和8年度改正で当初の50%予定から70%に緩和・2年延長された経緯。仕入税額控除の計算に影響する。
事業者の不動産取得税の軽減、買主の登録免許税の軽減(0.1%)などの特例の適用期限(2026年6月時点)。延長・要件変更があり得るため最新を確認。
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3000万円特別控除は、令和9年12月31日までの譲渡が期限(物件ごとに相続開始から3年の期限も)。期限接近で相続空き家の“売り時”が動く。
制度の変化を、仕入れ判断に落とし込む。
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